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【重要なお知らせ】Instagramなりすましアカウントについて

2025年10月29日

現在、弊社の公式Instagramを装ったなりすましアカウントが確認されています。
弊社では、公式アカウントは以下のみとなっております。

  • 公式Instagramアカウント:@wadagumi

なりすましアカウントは、弊社を装ってメッセージを送ったり、フォロワーを誘導する場合があります。
もし、不審なアカウントからのフォローやメッセージを受け取った場合は、応答せず、ブロック・報告をお願いいたします。

今後も公式アカウント以外からの連絡にはご注意ください。
皆さまにはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

YouTube配信のお知らせ

2025年10月22日

*「全国を飛び回る多忙な組長のスケジュール ―愛知・大阪・香川…仕事の裏側を公開―」*

全国各地を飛び回る和田組長のリアルな1日を追いました。

現場の確認、打ち合わせ、移動の合間の様子など、普段はなかなか見ることのできない“組長の1日”を動画でご紹介しています。

ぜひご覧ください。

▼動画はこちら

YouTube配信のお知らせ

2025年10月17日

*「解体だけじゃない!和田組って何屋さん?―組長が語る事業の全貌―」*

「和田組=解体業」と思われる方も多いかもしれません.

しかし、私たちの事業はそれだけにとどまりません。

 総合建設、土木工事、外構工事、内装解体など

幅広い分野で地域に貢献しています。

ぜひご覧ください。

▼動画はこちら

見積もり項目の「保険料」が安いということの落とし穴(依頼者にとってのデメリット)

2023年10月26日

見積もりの段階で保険料や保証に関する料金が、他社と比較して明らかに安い時は、危険な可能性もあります。

なにか大きなトラブルがあった際には、最悪の場合依頼者に対して損害責任などが生じてしまいますので、見積書の「保険料」の項目は必ず確認するようにしましょう。

では、保険料の項目が安い場合、どのようなデメリットが生じるのかについて解説していきましょう。

 

賠償保険の加入について

解体業者は、解体中に予期せぬトラブル、例えば、解体しなくても良い建築物を破壊してしまったり、怪我人をだしてしまった時などに適用できる、賠償保険などに加入していることがほとんどです。

賠償保険に加入している事によって、万が一解体業者側が依頼者や近隣住民といった第三者に被害を与えてしまった場合は、賠償保険から賠償金が下りる仕組みになります。

ちなみに、賠償保険は民法によって規約・規定が設けられており、業者側が事故やトラブルを起こした場合に関しては、施主・依頼者側が責任を負わされることは原則ありません。

ただし、ごく稀に施主・依頼者が責任を負わなければならないトラブルがあります。

それに該当する内容については、以下のようになります。

・施主側が業者側、または近隣住民などの第三者に過失を与えてしまった場合

・解体業者が賠償保険に未加入、または賠償金の限度額を超えるトラブルが起こった場合

施主側が何かしらの形で、自身による過失やトラブルを起こしてしまった場合は、真摯に対応するほかありません。

さらには、保険未加入の業者によって工事中になんらかのトラブルが発生した場合、施主側に被害が被る様なことにもなりかねません。

そのようなことがないように、業者が賠償保険への加入をしているかどうかの確認は、見積書の合計金額の高い安いよりも重要事項だと思っておきましょう。

確認する際には、加入有無に関してはもちろんのこと、賠償金の限度額や賠償が適用される範囲はどの程度のものかも確認しておくのも良いででしょう。

 

損害賠償保険の種類について

以下では、損害賠償保険の種類についての解説になります。

賠償保険にはどのような種類があり、どのような内容になっているのかについての理解を深めてもらえればと思います。

 

企業・会社単位での保険

企業・会社単位で賠償保険に加入する場合は、年間契約となり、その会社の売り上げによって保険料が決まる、という特徴があります。

一般的には、売上の多い会社は保険料が高くなり、売上が多くない会社は逆に保険料が安くなるということになります。

建築系の事業者などは、トラブルの確率も高くなるため、保険料が高額になることもあります。

会社単位での保険加入は、因果関係が証明できれば、工事終了後でも、年間を通じて事故やトラブルに対する補償を行ってくれるところがほとんどなので、安心して依頼することができるでしょう。

 

工事単位での保険

工事単位の保険では、工事現場ごとに加入するタイプの保険です。

このタイプの保険では、保険料が一律ではないため、相場が分かりにくいです。工事内容の請負金額や工事の難易度によって負担しなければならない保険料が変動します。

この保険は、大型ビル・マンションなど長期間における解体工事で加入する業者が多いでしょう。

市街地など、人の通りが多い所や、近辺に建築・建造物が多い場所、つまり近隣へのトラブルの確率が高くなりがちな環境での解体工事には重宝する保険と言えます。

 

工事車両の保険

解体工事で使用する重機等の車両に対する保険です。

年間契約が基本で、重機・車両のトラブルによって生じた事故等で補償を受けることができる保険となっています。

加入させたい車両に関しては業者側が任意で選ぶことができます。

安全性や安全への意識が高い業者は加入していると考えられますので、業者選びの参考にすることができるでしょう。

 

まとめ

賠償保険には色々と種類がありますが、賠償保険に関する保険加入の有無を確認することも、優良で信頼できる業者選びには必要なことだと思いますので、ぜひ覚えておくことをお勧めします。

 

見積もりの見方と金額だけで判断してはいけない理由

2023年10月18日

解体業者に依頼する際の見積もりに関する知識として、見積もりの見方や注意すべき点を紹介していきます。

 

見積もりは複数取ることを基本にする

見積もりを取る場合は、複数の業者から見積もりを取って比較するようにしましょう。

少しでも費用を抑えたい、信頼できる業者かどうかを見極めたい、などの理由があれば絶対に相見積もりを取ってください。

 

解体の見積もり書の見方

依頼する業者や、解体対象となる建造物によって若干の差はありますが、基本的な見積書の見方を解説します。

【見積もり例】費用名・工事概要などの記載

単位などが記載

数量などが記載

単価などが記載

金額

○○の解体    ㎡・式・台など  10 10,000円  100,000円

○○費  “         “       “       “

○○費  “         “       “       “

○○費  “         “       “       “

諸経費等々 “        “       “       “

合計○○円

上記の表のような形式が一般的な見積もり例です。

他にも、「割引」が表記されていれば合計以外に「小計」の記載があり、見積もり金額が税抜きの場合には「税・消費税」などの記載があります。

 

解体金額は坪単価

見積もり内に記載されている中でも、最も大きな割合を占めるのが「解体作業の費用」です。

そんな解体作業の費用ですが、基本的には1坪あたりの単価で表記されていることが多く、1坪○○万円×総坪数=費用というような形で表記されていることが多いでしょう。

なので、坪数が多くなればなるほど費用も高くなるということになります。

 

見積もりを見て気を付けるべきこと

見積もりだけではその業者が優良で信頼できる業者かどうかはわかりません。

では、どのような点に気を付けるべきか解説していきましょう。

 

価格が極端に安い業者には注意

まず、第一に見積もりを複数社分、できれば3〜4社分程度取ったということを前提とします。

そして、その中で最も価格の安い見積もりを見てみましょう。

他社と比較して数千円程度、どんなに差があっても1〜2万円ぐらいの差であれば危険性は低いかもしれませんが、これが数十万も差がある場合には注意してください。

例えば、4社の見積もり中3社は、合計金額に大差はなく、残りの1社が他3社に比べて数十万円も安い場合は、気をつけてください。

ただし、安い=悪いとは一概には言えないので、他と比較して安い根拠を確認し、その理由に納得がいけばお願いしても良い場合もあります。他にも、割引額が極端に大きく、概要も明確になっていない項目などがあれば危険性が極めて高いと思っていいでしょう。

 

見積もり時に含まれていない費用があるケース

見積書の内訳に「撤去」に関する費用が記載されてないケースがあることを覚えておきましょう。

例えば、建物以外で敷地内に建造してある塀や、アスベストの除去費です。

これらの費用が見積もりに記載されていない場合、後々に別途で費用が発生しないかどうかの事前確認が必要です。

特に、「地中障害物」に関連する見積もり項目の有無に関しては事前に確認しておくことをおすすめします。

地中障害物とは、建物を解体した後に土地を整地する際、地面に昔の建物の基礎やコンクリートの塊、ガラス、などのゴミが埋められている場合があり、これらのことを言います。

地中障害物は、見積もりを出す段階では確認が難しく、工事を行なってからわかるということが多いため、工事中や工事後に追加で費用が発生する事も多いです。

依頼している業者が、地中障害物に対してどのような取り決めや基準を設けているのかを確認する必要があります。

その他にも、見積もり項目が極端に少ない、内訳詳細が分かりにくいなどの見積もりにも注意するようにしてください。

 

まとめ

安い=悪い業者・高い=良い業者とは一概に言えませんが、最初の見積書を極端に安くして受注し、後からあれこれと追加費用を請求する業者もいます。

見積書を受け取った時点で、追加費用が発生する可能性とその項目も確認し、納得をしてから依頼するようにしましょう。

 

空き家を解体することのメリットとデメリット

2023年10月04日

今現在、住んでいる住所とは別に空き家を所有していて、どう処理すれば良いか悩んでいるという方もいると思います。

そこで今回は、空き家を解体することのメリット・デメリットについてご紹介していきたいと思います。

 

空き家を解体するメリット

1:周辺住民とのトラブルを避けることが出来る

1つ目のメリットは周辺住民とのトラブルを事前に回避することが出来るという点です。

築年数が経過している空き家というのは各所が老朽化しているため、思わぬタイミングで周辺の住民に迷惑をかけたり、重大な事故が起きたりする危険性があります。

例えば、台風などで強風が吹いた際に屋根が飛ばされ、その屋根が他の建物や人に当たって事故を起こしてしまうこともあります。

 

また、老朽化が進んで倒壊してしまった場合に、たまたま近くを通りかかった人を巻き添えにする可能性もあります。

老朽化した空き家を放置しておくのは大変危険なことなのです。その他、空き家が動物などの棲み家になってしまい、周辺住民に悪臭や騒音などの被害を与えることもあります。

しかし、解体してしまえばそうした危険性も取り除かれます。築年数が経っており、近くに民家や建物が多い空き家の場合は安全のために解体を検討するのもよいでしょう。

 

2:空き家の巡回の手間がなくなる

いくら空き家といっても何年も放置し続けるというわけにはいきません。そのため、空き家を所有している方の中にはたまに空き家の様子を確認に行ったり、周辺の便利屋さんなどを利用して空き家の様子を確認してもらったりということもあるでしょう。

しかし、定期的に遠方まで足を運んで確認しに行くのは手間ですし、業者に確認してもらうにも費用がかかります。

また、確認しに行ってみてもし壊れている箇所がある場合は、補修工事が必要となることもあります。

こうした費用も空き家を維持し続けることのデメリットと言えます。

解体をしてしまえばそうした手間や費用からも解放されるので、空き家を確認するのが煩わしく感じているという方は解体を検討いただくことも一つだと思います。

 

3:土地を売却しやすくなる

3つ目のメリットは土地を売却しやすくなるという点です。

空き家そのものに価値があり、家を売却、あるいは賃貸として活用したいという場合は別ですが、土地を売却したいという場合は老朽化した家屋が建っている土地よりも更地の方がスムーズに売れる傾向にあります。

そのため、土地を整理したいという場合は空き家を解体してしまった方がプラスに働くこともあるでしょう。

 

 

空き家を解体するデメリット

1:税率の軽減措置がなくなる

土地から建物がなくなると、固定資産税と都市計画税の軽減措置が受けられなくなってしまいます。

軽減措置がある場合は最大で、固定資産税は1/6に、都市計画税は1/3にまで軽減されるので、これが理由で空き家を解体せずそのままにしているという方も多いと思います。

しかし、1年以上人の出入りがなく不適切な状態で放置されている空き家は、空き家対策特別措置法により特定空家等に指定されてしまう可能性があります。特定空家等に指定され、行政の指導に応じなかった場合は税率の軽減措置が受けられなくなるほか、強制執行(所有者負担での強制的な解体)などの処罰を受ける可能性があります。

放置していれば良いというわけではないのが問題ですので、注意が必要です。

 

2:売却や賃貸などの利用が出来なくなる

空き家を解体してしまった場合、空き家を売却、または賃貸住宅として利用して収入を得るという選択肢がなくなってしまいます。

そのため、空き家がまだ比較的新しいという場合は解体する前に専門家などに相談の上、売却・賃貸などを検討するのが良いでしょう。

 

まとめ

今回は空き家解体のメリット・デメリットについてご紹介させていただきました。

空き家は家屋や周囲の状態によって解体するべきか?それともしない方が良いか?が分かれてきます。しっかりと情報を整理してから判断するのが大事です。

ただし、空き家自体が古くなっている場合はトラブルの原因になる危険性があるので、可能であれば速やかに解体してしまうのが良いでしょう。

解体工事の前に施主がするべき 7 つのこと

2023年09月28日

ほとんどの方にとって初めての経験となる「解体工事」、何から始めたらよいか悩む方も多いでしょう。

解体工事は全てを業者任せにすることは難しく、きちんと手順を踏まないと工事を進められないばかりか近隣トラブルにつながる恐れがあります。

今回は、解体工事の事前準備についてわかりやすく解説します!ぜひ参考にしてください。

 

解体工事の事前準備と注意点

①解体業者選定~見積もり~契約

第一にするべきことは、解体業者の選定です。

大切なのは「相見積もり」をすることです。複数の業者から見積もりをもらうことで、工事費用の相場を知ることができるばかりでなく、より安く工事を依頼できます。

見積もりは同条件であることがベストです。敷地条件を踏まえたうえで、見積もり項目を細かく相談しましょう。

しかし、残念なことに悪徳業者がいるのも事実です。

以下の点を参考に、信頼できる業者を見極めましょう。

・現場調査時や電話口などの対応

・マナーがしっかりしているか

・名刺に書かれた事務所は存在しているか(ホームページやインターネット地図をチェック)

・見積内容が細かく、適正価格であるか(安すぎても高すぎても要注意)

・専門的なことをわかりやすく丁寧に説明してくれるか

 

②建設リサイクル法の届出

延床面積が80㎡(約25坪)以上の建物を解体する場合には、「建設リサイクル法」に基づき工事の届出を自治体に提出することが必要です。

ただし、追加費用を払って業者に依頼することも可能です。解体工事の際には隣接道路を使用する「道路使用許可」の申請が必要になる場合も多く、業者に一任するのが安心でしょう。

 

③ライフラインの撤去

解体工事の実施日が決まったら、電気・ガス・電話・ネット回線といったライフラインの停止や撤去を行います。

決定した供給停止日や撤去作業日は事前に解体業者へ伝えましょう。

ただし水道に関しては、解体工事中の粉じん処理や作業用水として使用するため、事前の停止を行わず担当者へ確認をとりましょう。

 

④家財の片づけ・処分

家電や家具、生活用品などは解体前に処分しておく必要があります。

依頼先の解体業者か、不用品回収業者に依頼することも可能です。

家中の家財を片付けるのは大変な作業なので、費用に余裕があれば業者の手を借りるのが良いでしょう。おすすめなのは不用品回収業への依頼です。

解体業者の場合は一般的に追加の作業・処分費が発生するだけですが、不用品回収業者であれば物により買い取り費用を受け取ることができます。

 

⑤浄化槽の清掃・消毒

敷地内に浄化槽がある場合は、解体工事前に清掃・消毒を完了させておきましょう。

汚水が入ったままの状態では、解体工事が順調にスタートできない可能性があります。

工事開始前に余裕を持ったスケジュールで依頼しておくと良いでしょう。

 

⑥お祓い・供養

神棚や仏壇、井戸がある場合は、相応な手続きが必要です。

神棚はお札を神社へ返納、仏壇は閉眼供養、井戸は現地でのお祓いが一般的です。

また、土地と建物に対して解体前のお祓いを行うことがあります。

これまでの感謝や解体の報告、工事の安全祈願を行います。希望する場合は近隣の神社に問い合わせましょう。

 

⑦近隣挨拶

解体工事は一時的なものですが、大きな騒音の発生と粉じんが飛散する可能性があり、大型トラックも頻繁に出入りします。

近隣の方へのあいさつは必ず行いましょう。挨拶の折には、工事期間や実施時間帯など細かい情報を伝えるとトラブル回避につながります。そのため、解体業者も一緒に挨拶に行き、誠意をもってしっかり説明することが大切です。

 

まとめ

解体工事は事前にやるべきことが多く、予想以上に労力を必要とします。

一部を業者に任せることはできますが、余裕を持ったスケジュールの確保が大切です。

手順や流れを理解したうえで、ひとつひとつの作業を確実に行っていきましょう。

解体業とリサイクルの関係性とは?どんな取り組みを しているのかも紹介!

2023年09月20日

建築業界では処分場が飽和状態になってしまわないために、また、廃棄物の不法投棄などの問題を防ぐため建設リサイクル法という法律が制定されており、解体業もその例外ではありません。

 

今回は、建設リサイクル法とは何か?解体業と建設リサイクル法の関係や、解体業界ではどのような取り組みをしているのかについてご紹介していきたいと思います。

 

建設リサイクル法とは?

まずは建設リサイクル法とは何か?という点について解説していきます。

建設リサイクル法とは特定建設資材に係る分別解体、および特定建設資材廃棄物の再資源化の促進を目的として制定された法律のことで、2000年に制定され、2002年5月30日から施行されました。

建設リサイクル法で定められている特定建設資材とは

・コンクリート

・木材

・アスファルト

・コンクリートや鉄からなる建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート等)

などが該当します。

上記の資材は適切に分別され、再生資源としてリサイクルする必要があります。

建設リサイクル法の対象となる工事の条件は

・床面積80㎡以上の建築物解体工事・床面積500㎡以上の建築物新築

・増築工事

・請負代金1億円以上の建築物修繕

・模様替え等の工事

・請負代金500万円以上の建築物以外の解体

・新築工事となっていますので、解体業とは密接な関係のある法律となります。

 

 

実際にどんな取り組みをしているのか?

次は、実際に解体業では特定建設資材のリサイクルについてどのような取り組みをしているのか?という点についてご紹介していきます。

 

1:各種手続きや適切な作業の遵守

特定建設資材のリサイクルの一環として、解体業界では各種手続きを綿密に行い、作業も適切な方法で施工するよう努めていく必要があります。

解体工事を行う場合、発注者は作業開始の7日前までに分別解体計画に関する書類を都道府県知事に提出しなくてはいけません。

また、解体工事の施工業者は下請け業者に対して、都道府県知事へ届け出た書類の内容を告知する義務があるほか、工事・再生資源化の完了後は発注者に対して報告書を作成し、完了報告を行う必要があります。

そのほか、従来では建物を重機等で一気に解体するミンチ解体という方法が主流でしたが、建設リサイクル法が施行された現在では禁止され、それぞれの資材を適切に分別しながら解体する必要があります。

つまり、解体工事の開始から完了までの流れそのものが、リサイクルを前提としたものに変化しているのです。

 

 

2:各資材を適切にリサイクル

次は、どの資材がどのようにリサイクルされているのかという例についてご紹介していきます。

例えばコンクリートの場合は細かく破砕された後に混合物を取り除き、再生アスファルトの路盤材として活用されています。

木材の場合は細く砕かれた後に木板として活用されたり、製紙用チップ、固形燃料、セメント燃料など様々な形に変えて再利用されます。

また、リサイクルされているのはコンクリートや木材だけではなく、作業中に出る汚泥なども同様です。

建設汚泥は高温で処理することによって粒状または塊状となり、

・ドレーン材

・骨材

・ブロック

・緑化基盤園芸用土

・砕石代替品

・砂代替品

・石材代替品

など様々な形でリサイクルされます。

 

それだけではなく、水分を絞り出すことで盛土材・埋戻し材にするなどのリサイクルも行われています。

現在建設・解体業界では資源を可能な限りリサイクルし、廃棄物を減らす取り組みが盛んです。

 

まとめ

今回は解体業とリサイクルの関係性についてご紹介させていただきました。

解体業と廃棄物は切っても切れない関係にありますが、業界では少しでも多くの資材をリサイクルするよう努めています。

今回の記事が、あなたの解体業界への理解を深める一助になれば幸いです。

依頼した解体物 を 、 業者が山を購入して 不法投棄を している 現実

2023年09月11日

まず初めに、不法投棄は違法行為であり、犯罪であるということを認識してください。

ここでは、一部の解体業者が解体・撤去物の不法投棄を行っているという現実や、その危険性について解説していきます。

 

解体業者による不法投棄が発覚した場合の危険性

不法投棄に関する法律上の解釈では、不法投棄に関与した者が排出者として責任を負う、ということになっています。

これだけを見れば当然解体業者が排出者に該当するので、決して解体を依頼した施主が罰則を受けるということはないと言えます。

しかし、もしも仮に、依頼した業者が不法投棄をしていたことを知っていたのにも関わらず、その不法投棄を容認していたり、見て見ぬふりをしている場合は話が変わってきます。

不法投棄が行われていると知りながら、それらを黙って見過ごしたりすれば共犯扱いになってしまう可能性があるということを覚えておきましょう。

また、解体工事を行う場合、「建設リサイクル法」に基づき、「解体工事で建設リサイクル法の対象となる廃材を出す場合、施主または解体業者が工事着工の7日前までに届出を提出する必要がある」という決まりがあります。

もしもこの届出を怠ってしまうと「20万円以下の罰金」が科せられます。

解体工事を依頼する際には、必ずどちらがこの届出を出すのかということを業者と相談するようにしてください。

ちなみに、多くの場合、解体業者がこの建設リサイクル法の届出を請け負ってくれます。

 

ですので、よほどのことがない限り、届出については業者側から提案してくれると思って良いでしょう。

もしも、こうした届出に関する提案や説明などをしてくれない場合には、確認をすることはもちろんのこと、信頼のおける業者なのかどうか?という目線も必要になってくるかもしれません。

 

 

解体業者による不法投棄の実態

ここからは、実際に行われている業者による不法投棄に関する実態・現実について触れていきます。

もちろん、すべての業者がしているわけではなく、ほとんどの業者が法律に則り分別し処理を行なっているので、あくまでもごく一部の悪徳業者などが行っているものとして見ていただければと思います。

 

私有地を利用した不法投棄

非常に珍しくはありますが、解体業者自らが山や更地といった土地を購入してそこへ廃棄物を不法投棄するというようなケースがあります。

廃棄物や廃材の処理・処分には「建設リサイクル法」に基づき、処理を行うための申請や届け出、その他様々な法的義務が命じられています。

 

当然、業者としてはそれらを行うことで時間がかかり、それ相応の手間や責任問題が生じます。

少しでも簡単に廃棄物等の処分を行い、利益のみを優先させる考えの業者である場合、土地を購入して正規の手順を踏まず、違法に廃棄物を処理している事があります。

特に、山などの森林へ不法投棄をしている場合、現場から離れていたりするため、廃棄場所や、その実態までは施主からすれば知る由もありません。

 

このような違法行為は犯罪であり、決して許される事ではないので、依頼前や打ち合わせなどがあれば、その段階から必ず解体された廃棄物等がどのように処理されるのか、実際に正規に処分されているのかを確認するようにしてください。

 

 

廃棄物を現場に放置・地中に埋める

こちらに関しても、私有地を利用した不法投棄問題同様に深刻な問題となっている事例になります。

解体工事が終わり、その現場を見に行ったら廃棄物がひとまとめにされて放置されていたり、地中に埋めて隠されていたというケースがあります。

こうした不法投棄行為が行われていた場合、前述している施主への責任問題に発展してしまうこともあり得ますので注意が必要です。

こうした違法行為を平気で行うような悪徳業者は、不法投棄以外にも違法行為を行なっている可能性が高いので、依頼前には必ず確認すべきことを確認し、安心して依頼できる業者であるか見抜けるようにしてください。

 

特徴としては、他社と比べ費用が格段に安い、見積もりの項目に細かい内訳や詳細が記載されていないなどが挙げられます。

そんな悪徳業者に騙されないためにも、依頼する業者を選ぶ際には複数の業者へ見積もりを依頼する、信頼のおける方に紹介をお願いする。など、慎重に選ぶようにしてください。

 

 

 

解体業と環境問題の関係性は?業界でどんな対策をしているのか?

2023年08月30日

解体業と聞くと建物を豪快に解体している様子をイメージする方も多いと思いますが、実際は周囲への環境に配慮して作業を進めることが求められます。

 

そこで今回は、解体業と環境問題の関係性や、解体業界では環境問題に対してどのような取り組みを行っているのかをご紹介していきたいと思います。

 

解体によって起こる環境問題とは?

まずは、建物の解体によって環境にどんな問題が発生してしまうのか?という点についてご紹介していきます。

 

1:大量の廃棄物が出る

解体業による環境問題の1つとして、大量の廃棄物が出るという点が挙げられます。

 

建物を一軒解体するということは、その建物がそのまま廃棄物になると言っても過言ではありません。そのため、想像以上に大量の廃棄物が発生してしまいます。

 

また、廃棄物の種類も

 

・コンクリート

・材木

・レンガ

・石膏

・断熱材

 

など、その素材や大きさ含め、多岐に渡るため、処理に多くの手間がかかってしまうというのが問題となっています。

 

2:大気汚染問題

建物を解体する際には、粉塵の発生が避けられないため大気汚染に繋がってしまうのが問題です。

特に建物の断熱材として使用されているアスベストなどは人体に有害ということもあり、無視出来ない問題となっています。

 

 

3:地球温暖化問題解

解体作業を行う際には、トラックや各種重機が必要となります。そのため、それらの重機から出た排気によって地球温暖化を助長してしまうという側面もあります。

 

 

環境問題に対して解体業界ではどんな取り組みをしているのか?

次に、先に挙げた環境問題に対して解体業界ではどのような取り組みをしているのかをご紹介していきます。

 

1:廃棄物を減らすように解体方法を工夫

先にもご紹介した通り解体作業では多くの廃棄物が出てしまいますが、そうした廃棄物を少しでも減らすよう、解体方法に対する工夫がなされています。

 

例えば、建物内の傷みが少ない部分に関しては重機によって破壊するのではなく、手作業によって解体することにより、リサイクル材として再利用することが可能になります。

 

このように解体方法を工夫することで廃棄物を減らすことが可能です。

 

2:適切な廃棄物の分別でリサイクルに繋げる

その他、廃棄物の分別を徹底してリサイクルに繋げる動きも盛んに行われています。

 

例えば廃木材などは再利用することが義務付けられているため、チップ化して燃料として使用されたり、パレットなどの木製品や家具・建材として再利用されます。

 

その他、コンクリートのガラは不純物を取り除かれた後に再生処理が行われ、コンクリートブロックやアスファルト舗装、砕石の代替材料などに再利用されています。

 

金属などは、細かく分別することにより、再利用が可能になります。

 

しっかりと廃棄物の分別を行うことで廃棄を減らし、環境問題の軽減に努めています。

 

 

3:届け出と適切な作業基準の遵守

解体業ではアスベストや石綿などを含む断熱材を処分する場合届出義務が発生し、マニュアルに沿った適切な作業手順を守った上で作業を行う必要があります。

 

作業方法を厳格に定めることで、解体作業での大気汚染を可能な限り抑える取り組みが行われています。

 

 

4:省エネを意識し、温室効果ガスを削減

解体作業の現場ではトラックや様々な重機を動かす必要があります。

 

しかし、それらの重機のエンジンをつけっぱなしにするのではなく、こまめに切ることで温室効果ガスの発生量を抑えています。

 

また、トラックも運転する時はエコ発進・エコ停車を意識するよう呼びかけられています。

 

これらの取り組みは小さなことではありますが、こうした小さなことの積み重ねが環境問題の抑制にも繋がっていきます。

 

 

まとめ

今回は解体業と環境問題の関係性や、解体業界での環境問題への取り組みについてご紹介させていただきました。

解体作業はどうしても環境悪化に繋がってしまう要素がありますが、そうした悪影響を少しでも抑えるために各方面で努力しています。

今回の記事が皆様の解体業界への理解を深める一助になれば幸いです。

 

 

解体業で無資格で活動している人がいる現実とそこに 頼むとどうなるか

2023年08月28日

解体業を行っている業者の中には、ごく稀ではありますが「無資格」で業務を行ってしまう業者もいます。そんな、違法業者に業務を依頼してしまうとどうなってしまうのかについて解説していきます。

 

許可・資格なく解体工事を行った時の業者側の罰則

解体工事の登録・建設業許可などが必要な工事を許可なしに工事してしまうと以下のような罰則が適用されます。

 

解体工事業の登録しなかった時の罰則
500万円以下の建物解体業を行う場合には、「建設リサイクル法」にもとづく解体工事業の登録が必要になります。

登録せずに解体工事業を行った場合の罰則は、「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金刑」です。

不正な手段で解体工事業の登録や更新をした場合にも上記と同様の罰則が適用されます。

 

建設業許可なしで解体工事業を行った場合の罰則

500万円を超える建物解体や工事を請け負う場合には「建設業法」による許可が必要です。

もしも、許可なしに大規模な解体工事や建築工事などを受注すると「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金刑」が適用されます。

 

解体工事業の登録ができなくなる

建設業法などの許可を得ずに解体工事業を行った場合には、罰金などの刑罰を受けるほか、その後、2年間は解体工事業の登録ができないうえに、解体工事会社の役員になることができなくなります。

上記のように、もしも許可なく解体工事業を営むと「懲役刑」などの重い刑罰を受ける可能性があります。
また、悪意を持って許可を得ていない解体業者は、不法投棄を行う可能性もあります。そうなると、依頼者側にも罰則が及ぶ場合がありますので、業者を選ぶときは、必ず許可証などを確認しましょう。

 

違法・悪徳な解体業者の手口・特徴

以下では、無資格・無許可で解体業を営んでいる悪徳業者の手口や特徴について紹介します。当てはまったからといって、必ずしも悪徳業者とは限りませんが、もしも解体工事の依頼を考えている業者に下記事項が当てはまったり、違和感を感じたら慎重に判断するようにしてください。

 

見積もりは最初に安く費用を出して後であれこれと追加費用を請求してくる

工事の見積もりを出してもらった時は凄く安い金額で記載されていて、その安さを決め手に依頼したものの、契約を結んだあとや工事が始まる直前などに、追加費用を取ってくる場合があります。

実際には、その時になってみなければわからないという部分もあるので、追加費用=悪徳業者とは一概に言えないのですが、あまりにも最初から安い金額で見積もりを出してくる、途中で大幅な値引きをしてくる業者には注意しましょう。

ずさんな業者は、少しでも安い金額で工事ができるとアピールをして、とにかく契約を取りたがる傾向にあります。

できれば見積もりは複数の業者に出してもらうなどをすれば比較がし易くなるのでおすすめです。

 

無許可による解体工事

解体工事を行うには、「建設業許可」や「解体工事業登録」をしていなければ施工をすることはできません。

しかし、いずれの許可を取得せず工事を行う業者が一定数います。

無許可で工事を行うような業者は、手抜き工事やずさんな工事により、後々に大きなトラブルにも発展しかねません。

また、許可取得のほかにも、「産業廃棄物処理法」や「建設リサイクル法」といった法律の遵守、「道路使用許可申請」や「建設リサイクル法の届出」などの申請を行わなければなりません。

これらを守らない業者となれば、違法投棄などを平気で行う危険性もありますし、最悪の場合、工事途中に行政から中止をさせられるなどの問題が生じるケースもあります。

このようなトラブルが起きない為にも、工事依頼の前には必要な許可や登録の確認やその業者の過去の施工実績等を確認しておくと良いでしょう。

上記2つは悪徳業者のやり口の中でも多い手口・特徴で、見抜きやすいとも言える例になります。

この他にも、近隣住民への配慮が欠如したり、工期の遅延、打ち合わせとは違う内容の工事をされるなど、様々なケースが考えられます。

ちなみに、もしも悪徳解体業者の被害に遭ってしまった場合には、「弁護士に相談」「消費者センターに相談」などをしてください。

間違っても直接業者に問い詰めたりすることは避けた方が良いでしょう。

 

 


まとめ

後からの請求などは、着工してみて分かることもある為、即悪徳、という訳ではありませんが、許可などを得ていない業者は、不法投棄やずさんな工事をしがちです。
特に不法投棄などが発覚した場合は、依頼側にも罰則があることがあるので、依頼前には許可証の存在など確認するようにしましょう。

解体業とアスベストの関係

2023年08月23日

解体業種の1つでもありますアスベストに関する工事について、紹介・解説していきます。

 

アスベストとは?

石綿をアスベストと呼び、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で、せきめん・いしわたとも呼ばれています。

アスベストの繊維は物凄く細かいため、研磨機や切断機など、施設での使用や飛散しやすい吹付けアスベストなどの除去等において、所要の措置を行わないとアスベストが飛散してしまい人が吸い込み人体へ大きな危害を及ぼしてしまう可能性があります。

ちなみにアスベストが人体へ与える健康被害としては、肺や皮膚などに大きく影響を及ぼし、がんを引き起こす可能性があります。

解体業に携わっているとアスベストに触れる機会も多いので、もしもそういう仕事に携わっているのであれば定期的な健康診断などでしっかりと健康チェックを行ってもらうことをお勧めします。

 

解体業とアスベストの関係性

アスベスト(石綿)を含む建築物等の解体・改修工事行う場合には、「石綿障害予防規則等の法令に基づき、アスベスト含有の有無の事前調査、また労働者に対するアスベストばく露防止措置、作業の記録・保存」などを行う必要があります。

ちなみに、アスベストに関した事前調査は義務化されており、アスベスト調査を行わなければ解体工事の際に申請できる「補助金申請」をすることができません。アスベスト調査を行うには下記の流れ・手順で行うことができます。

lアスベスト調査の専門家へ依頼を行う
l依頼後、解体工事前に調査を実施してもらう
lアスベスト調査結果の報告l解体工事期間中にアスベスト調査結果を提示する

アスベストの事前調査は、「アスベストに関する一定の知見を有し、的確な判断が出来る者」が行うこととなっています。

事前調査を行える者の例としては、「建築物アスベスト含有建材調査者や一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者」などが事前調査を行うことができます。

また、今後の話ではありますが、「令和5年10月1日からは建築物のアスベスト調査は厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に行わせる」ことが義務付けられます。

義務付け適用開始前であっても、可能な限り必要な知識を有する者に調査を依頼しておくと安心できるでしょう。このように、アスベスト調査は解体業者が行う訳ではありませんし、アスベスト事前調査には法改正に対応している業者選びが大事と言えます。

アスベスト含有建材の解体には飛散防止対策として色々な法律を厳守しなければなりません。では、どのような法律があるのか、それらについて以下では紹介していきます。

 

建築基準法
アスベストが飛散する可能性のある建築材料を使用した建築物の建立は、2006年10月1日以降、建築基準法に基づき禁止されています。

増改築時(解体含む)には原則「既存部分のアスベスト等の規制材料の除去」が義務付けられています。

また、アスベストが飛散する恐れがある場合は、除去等の勧告や命令ができることが定められています。

 

廃棄物の処理および清掃に関する法律
「廃アスベスト等」また、「アスベスト含有産業廃棄物」について、適正かつ確実な処理基準等が義務付けられています。

 

建設リサイクル法
解体工事等を行うには、事前措置を適正に行うために定められた法律です。
特に分別解体等を行う際には、「アスベスト関係法令」に従い各種届出を行い、「他の建築廃棄物の再資源化を防げない」ように適正に施工・処理することが求められています。

 

労働安全衛生法
労働安全衛生法は、「労働者の健康を守るために定められた法律」です。
建築物の解体時におけるアスベストの除去作業届出や事前調査には、「作業計画」「特別教育」「作業主任者の選任」「保護具着用」「作業場所の隔離」「立入禁止」等の規定が定められています。

アスベストが含まれる建築物の解体工事を行う際には、上記のような事項に気を付けましょう。

 

和田組におけるアスベスト対応
アスベストが使用されている現場は、おもに3段階に分かれており、和田組では「もっとも危険性の高いアスベストレベル1」の責任者資格を有しています。
労働安全衛生法に沿って、責任者在籍のもと、最も危険度の高い解体現場にも対応可能です。