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依頼した解体物 を 、 業者が山を購入して 不法投棄を している 現実

2023年09月11日

まず初めに、不法投棄は違法行為であり、犯罪であるということを認識してください。

ここでは、一部の解体業者が解体・撤去物の不法投棄を行っているという現実や、その危険性について解説していきます。

 

解体業者による不法投棄が発覚した場合の危険性

不法投棄に関する法律上の解釈では、不法投棄に関与した者が排出者として責任を負う、ということになっています。

これだけを見れば当然解体業者が排出者に該当するので、決して解体を依頼した施主が罰則を受けるということはないと言えます。

しかし、もしも仮に、依頼した業者が不法投棄をしていたことを知っていたのにも関わらず、その不法投棄を容認していたり、見て見ぬふりをしている場合は話が変わってきます。

不法投棄が行われていると知りながら、それらを黙って見過ごしたりすれば共犯扱いになってしまう可能性があるということを覚えておきましょう。

また、解体工事を行う場合、「建設リサイクル法」に基づき、「解体工事で建設リサイクル法の対象となる廃材を出す場合、施主または解体業者が工事着工の7日前までに届出を提出する必要がある」という決まりがあります。

もしもこの届出を怠ってしまうと「20万円以下の罰金」が科せられます。

解体工事を依頼する際には、必ずどちらがこの届出を出すのかということを業者と相談するようにしてください。

ちなみに、多くの場合、解体業者がこの建設リサイクル法の届出を請け負ってくれます。

 

ですので、よほどのことがない限り、届出については業者側から提案してくれると思って良いでしょう。

もしも、こうした届出に関する提案や説明などをしてくれない場合には、確認をすることはもちろんのこと、信頼のおける業者なのかどうか?という目線も必要になってくるかもしれません。

 

 

解体業者による不法投棄の実態

ここからは、実際に行われている業者による不法投棄に関する実態・現実について触れていきます。

もちろん、すべての業者がしているわけではなく、ほとんどの業者が法律に則り分別し処理を行なっているので、あくまでもごく一部の悪徳業者などが行っているものとして見ていただければと思います。

 

私有地を利用した不法投棄

非常に珍しくはありますが、解体業者自らが山や更地といった土地を購入してそこへ廃棄物を不法投棄するというようなケースがあります。

廃棄物や廃材の処理・処分には「建設リサイクル法」に基づき、処理を行うための申請や届け出、その他様々な法的義務が命じられています。

 

当然、業者としてはそれらを行うことで時間がかかり、それ相応の手間や責任問題が生じます。

少しでも簡単に廃棄物等の処分を行い、利益のみを優先させる考えの業者である場合、土地を購入して正規の手順を踏まず、違法に廃棄物を処理している事があります。

特に、山などの森林へ不法投棄をしている場合、現場から離れていたりするため、廃棄場所や、その実態までは施主からすれば知る由もありません。

 

このような違法行為は犯罪であり、決して許される事ではないので、依頼前や打ち合わせなどがあれば、その段階から必ず解体された廃棄物等がどのように処理されるのか、実際に正規に処分されているのかを確認するようにしてください。

 

 

廃棄物を現場に放置・地中に埋める

こちらに関しても、私有地を利用した不法投棄問題同様に深刻な問題となっている事例になります。

解体工事が終わり、その現場を見に行ったら廃棄物がひとまとめにされて放置されていたり、地中に埋めて隠されていたというケースがあります。

こうした不法投棄行為が行われていた場合、前述している施主への責任問題に発展してしまうこともあり得ますので注意が必要です。

こうした違法行為を平気で行うような悪徳業者は、不法投棄以外にも違法行為を行なっている可能性が高いので、依頼前には必ず確認すべきことを確認し、安心して依頼できる業者であるか見抜けるようにしてください。

 

特徴としては、他社と比べ費用が格段に安い、見積もりの項目に細かい内訳や詳細が記載されていないなどが挙げられます。

そんな悪徳業者に騙されないためにも、依頼する業者を選ぶ際には複数の業者へ見積もりを依頼する、信頼のおける方に紹介をお願いする。など、慎重に選ぶようにしてください。

 

 

 

解体業と環境問題の関係性は?業界でどんな対策をしているのか?

2023年08月30日

解体業と聞くと建物を豪快に解体している様子をイメージする方も多いと思いますが、実際は周囲への環境に配慮して作業を進めることが求められます。

 

そこで今回は、解体業と環境問題の関係性や、解体業界では環境問題に対してどのような取り組みを行っているのかをご紹介していきたいと思います。

 

解体によって起こる環境問題とは?

まずは、建物の解体によって環境にどんな問題が発生してしまうのか?という点についてご紹介していきます。

 

1:大量の廃棄物が出る

解体業による環境問題の1つとして、大量の廃棄物が出るという点が挙げられます。

 

建物を一軒解体するということは、その建物がそのまま廃棄物になると言っても過言ではありません。そのため、想像以上に大量の廃棄物が発生してしまいます。

 

また、廃棄物の種類も

 

・コンクリート

・材木

・レンガ

・石膏

・断熱材

 

など、その素材や大きさ含め、多岐に渡るため、処理に多くの手間がかかってしまうというのが問題となっています。

 

2:大気汚染問題

建物を解体する際には、粉塵の発生が避けられないため大気汚染に繋がってしまうのが問題です。

特に建物の断熱材として使用されているアスベストなどは人体に有害ということもあり、無視出来ない問題となっています。

 

 

3:地球温暖化問題解

解体作業を行う際には、トラックや各種重機が必要となります。そのため、それらの重機から出た排気によって地球温暖化を助長してしまうという側面もあります。

 

 

環境問題に対して解体業界ではどんな取り組みをしているのか?

次に、先に挙げた環境問題に対して解体業界ではどのような取り組みをしているのかをご紹介していきます。

 

1:廃棄物を減らすように解体方法を工夫

先にもご紹介した通り解体作業では多くの廃棄物が出てしまいますが、そうした廃棄物を少しでも減らすよう、解体方法に対する工夫がなされています。

 

例えば、建物内の傷みが少ない部分に関しては重機によって破壊するのではなく、手作業によって解体することにより、リサイクル材として再利用することが可能になります。

 

このように解体方法を工夫することで廃棄物を減らすことが可能です。

 

2:適切な廃棄物の分別でリサイクルに繋げる

その他、廃棄物の分別を徹底してリサイクルに繋げる動きも盛んに行われています。

 

例えば廃木材などは再利用することが義務付けられているため、チップ化して燃料として使用されたり、パレットなどの木製品や家具・建材として再利用されます。

 

その他、コンクリートのガラは不純物を取り除かれた後に再生処理が行われ、コンクリートブロックやアスファルト舗装、砕石の代替材料などに再利用されています。

 

金属などは、細かく分別することにより、再利用が可能になります。

 

しっかりと廃棄物の分別を行うことで廃棄を減らし、環境問題の軽減に努めています。

 

 

3:届け出と適切な作業基準の遵守

解体業ではアスベストや石綿などを含む断熱材を処分する場合届出義務が発生し、マニュアルに沿った適切な作業手順を守った上で作業を行う必要があります。

 

作業方法を厳格に定めることで、解体作業での大気汚染を可能な限り抑える取り組みが行われています。

 

 

4:省エネを意識し、温室効果ガスを削減

解体作業の現場ではトラックや様々な重機を動かす必要があります。

 

しかし、それらの重機のエンジンをつけっぱなしにするのではなく、こまめに切ることで温室効果ガスの発生量を抑えています。

 

また、トラックも運転する時はエコ発進・エコ停車を意識するよう呼びかけられています。

 

これらの取り組みは小さなことではありますが、こうした小さなことの積み重ねが環境問題の抑制にも繋がっていきます。

 

 

まとめ

今回は解体業と環境問題の関係性や、解体業界での環境問題への取り組みについてご紹介させていただきました。

解体作業はどうしても環境悪化に繋がってしまう要素がありますが、そうした悪影響を少しでも抑えるために各方面で努力しています。

今回の記事が皆様の解体業界への理解を深める一助になれば幸いです。

 

 

解体業で無資格で活動している人がいる現実とそこに 頼むとどうなるか

2023年08月28日

解体業を行っている業者の中には、ごく稀ではありますが「無資格」で業務を行ってしまう業者もいます。そんな、違法業者に業務を依頼してしまうとどうなってしまうのかについて解説していきます。

 

許可・資格なく解体工事を行った時の業者側の罰則

解体工事の登録・建設業許可などが必要な工事を許可なしに工事してしまうと以下のような罰則が適用されます。

 

解体工事業の登録しなかった時の罰則
500万円以下の建物解体業を行う場合には、「建設リサイクル法」にもとづく解体工事業の登録が必要になります。

登録せずに解体工事業を行った場合の罰則は、「1年以下の懲役、または50万円以下の罰金刑」です。

不正な手段で解体工事業の登録や更新をした場合にも上記と同様の罰則が適用されます。

 

建設業許可なしで解体工事業を行った場合の罰則

500万円を超える建物解体や工事を請け負う場合には「建設業法」による許可が必要です。

もしも、許可なしに大規模な解体工事や建築工事などを受注すると「3年以下の懲役、または300万円以下の罰金刑」が適用されます。

 

解体工事業の登録ができなくなる

建設業法などの許可を得ずに解体工事業を行った場合には、罰金などの刑罰を受けるほか、その後、2年間は解体工事業の登録ができないうえに、解体工事会社の役員になることができなくなります。

上記のように、もしも許可なく解体工事業を営むと「懲役刑」などの重い刑罰を受ける可能性があります。
また、悪意を持って許可を得ていない解体業者は、不法投棄を行う可能性もあります。そうなると、依頼者側にも罰則が及ぶ場合がありますので、業者を選ぶときは、必ず許可証などを確認しましょう。

 

違法・悪徳な解体業者の手口・特徴

以下では、無資格・無許可で解体業を営んでいる悪徳業者の手口や特徴について紹介します。当てはまったからといって、必ずしも悪徳業者とは限りませんが、もしも解体工事の依頼を考えている業者に下記事項が当てはまったり、違和感を感じたら慎重に判断するようにしてください。

 

見積もりは最初に安く費用を出して後であれこれと追加費用を請求してくる

工事の見積もりを出してもらった時は凄く安い金額で記載されていて、その安さを決め手に依頼したものの、契約を結んだあとや工事が始まる直前などに、追加費用を取ってくる場合があります。

実際には、その時になってみなければわからないという部分もあるので、追加費用=悪徳業者とは一概に言えないのですが、あまりにも最初から安い金額で見積もりを出してくる、途中で大幅な値引きをしてくる業者には注意しましょう。

ずさんな業者は、少しでも安い金額で工事ができるとアピールをして、とにかく契約を取りたがる傾向にあります。

できれば見積もりは複数の業者に出してもらうなどをすれば比較がし易くなるのでおすすめです。

 

無許可による解体工事

解体工事を行うには、「建設業許可」や「解体工事業登録」をしていなければ施工をすることはできません。

しかし、いずれの許可を取得せず工事を行う業者が一定数います。

無許可で工事を行うような業者は、手抜き工事やずさんな工事により、後々に大きなトラブルにも発展しかねません。

また、許可取得のほかにも、「産業廃棄物処理法」や「建設リサイクル法」といった法律の遵守、「道路使用許可申請」や「建設リサイクル法の届出」などの申請を行わなければなりません。

これらを守らない業者となれば、違法投棄などを平気で行う危険性もありますし、最悪の場合、工事途中に行政から中止をさせられるなどの問題が生じるケースもあります。

このようなトラブルが起きない為にも、工事依頼の前には必要な許可や登録の確認やその業者の過去の施工実績等を確認しておくと良いでしょう。

上記2つは悪徳業者のやり口の中でも多い手口・特徴で、見抜きやすいとも言える例になります。

この他にも、近隣住民への配慮が欠如したり、工期の遅延、打ち合わせとは違う内容の工事をされるなど、様々なケースが考えられます。

ちなみに、もしも悪徳解体業者の被害に遭ってしまった場合には、「弁護士に相談」「消費者センターに相談」などをしてください。

間違っても直接業者に問い詰めたりすることは避けた方が良いでしょう。

 

 


まとめ

後からの請求などは、着工してみて分かることもある為、即悪徳、という訳ではありませんが、許可などを得ていない業者は、不法投棄やずさんな工事をしがちです。
特に不法投棄などが発覚した場合は、依頼側にも罰則があることがあるので、依頼前には許可証の存在など確認するようにしましょう。

解体業とアスベストの関係

2023年08月23日

解体業種の1つでもありますアスベストに関する工事について、紹介・解説していきます。

 

アスベストとは?

石綿をアスベストと呼び、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で、せきめん・いしわたとも呼ばれています。

アスベストの繊維は物凄く細かいため、研磨機や切断機など、施設での使用や飛散しやすい吹付けアスベストなどの除去等において、所要の措置を行わないとアスベストが飛散してしまい人が吸い込み人体へ大きな危害を及ぼしてしまう可能性があります。

ちなみにアスベストが人体へ与える健康被害としては、肺や皮膚などに大きく影響を及ぼし、がんを引き起こす可能性があります。

解体業に携わっているとアスベストに触れる機会も多いので、もしもそういう仕事に携わっているのであれば定期的な健康診断などでしっかりと健康チェックを行ってもらうことをお勧めします。

 

解体業とアスベストの関係性

アスベスト(石綿)を含む建築物等の解体・改修工事行う場合には、「石綿障害予防規則等の法令に基づき、アスベスト含有の有無の事前調査、また労働者に対するアスベストばく露防止措置、作業の記録・保存」などを行う必要があります。

ちなみに、アスベストに関した事前調査は義務化されており、アスベスト調査を行わなければ解体工事の際に申請できる「補助金申請」をすることができません。アスベスト調査を行うには下記の流れ・手順で行うことができます。

lアスベスト調査の専門家へ依頼を行う
l依頼後、解体工事前に調査を実施してもらう
lアスベスト調査結果の報告l解体工事期間中にアスベスト調査結果を提示する

アスベストの事前調査は、「アスベストに関する一定の知見を有し、的確な判断が出来る者」が行うこととなっています。

事前調査を行える者の例としては、「建築物アスベスト含有建材調査者や一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者」などが事前調査を行うことができます。

また、今後の話ではありますが、「令和5年10月1日からは建築物のアスベスト調査は厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に行わせる」ことが義務付けられます。

義務付け適用開始前であっても、可能な限り必要な知識を有する者に調査を依頼しておくと安心できるでしょう。このように、アスベスト調査は解体業者が行う訳ではありませんし、アスベスト事前調査には法改正に対応している業者選びが大事と言えます。

アスベスト含有建材の解体には飛散防止対策として色々な法律を厳守しなければなりません。では、どのような法律があるのか、それらについて以下では紹介していきます。

 

建築基準法
アスベストが飛散する可能性のある建築材料を使用した建築物の建立は、2006年10月1日以降、建築基準法に基づき禁止されています。

増改築時(解体含む)には原則「既存部分のアスベスト等の規制材料の除去」が義務付けられています。

また、アスベストが飛散する恐れがある場合は、除去等の勧告や命令ができることが定められています。

 

廃棄物の処理および清掃に関する法律
「廃アスベスト等」また、「アスベスト含有産業廃棄物」について、適正かつ確実な処理基準等が義務付けられています。

 

建設リサイクル法
解体工事等を行うには、事前措置を適正に行うために定められた法律です。
特に分別解体等を行う際には、「アスベスト関係法令」に従い各種届出を行い、「他の建築廃棄物の再資源化を防げない」ように適正に施工・処理することが求められています。

 

労働安全衛生法
労働安全衛生法は、「労働者の健康を守るために定められた法律」です。
建築物の解体時におけるアスベストの除去作業届出や事前調査には、「作業計画」「特別教育」「作業主任者の選任」「保護具着用」「作業場所の隔離」「立入禁止」等の規定が定められています。

アスベストが含まれる建築物の解体工事を行う際には、上記のような事項に気を付けましょう。

 

和田組におけるアスベスト対応
アスベストが使用されている現場は、おもに3段階に分かれており、和田組では「もっとも危険性の高いアスベストレベル1」の責任者資格を有しています。
労働安全衛生法に沿って、責任者在籍のもと、最も危険度の高い解体現場にも対応可能です。

解体業の収集運搬許可証について

2023年08月17日

解体業を営むには様々な「許可」が必要になります。

そんな許可の中に、「収集運搬許可証」という許可があります。

ここでは、そんな収集運搬業許可証について紹介していきます。

 

 

収集運搬許可証とは?

収集運搬許可証とは、産業廃棄物の収集や運搬を委託された事業を行う際に必要な許可のことを指します。

これは、都道府県知事によって出されるものになります。

また、収集運搬の許可を受ける・許可を取得するためには以下のような条件を満たす必要があります。

l 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受講するなど、産業廃棄物収集運搬業を行える技能や知識があること

l 事業を継続しておこなっていくことができる経理的基礎を持っていること

l 暴力団員や破産者で復権を得ない者など、欠格条項に該当しないこと

l 廃棄物が飛散するおそれがない等の適切な運搬車や運搬容器、その他の運搬施設を有していること

上記の条件を満たした上で、都道府県知事に対して許可申請をすることで、はじめて産業廃棄物収集運搬許可を受けることができます。

なお、産業廃棄物の運搬を行う際に都道府県をまたいだ移動をする場合は、各都道府県知事から許可を得なければならないので注意が必要です。つまり、解体する場所と業者の登録場所が都道府県を跨いでいる場合、両方の都道府県の許可を得ている必要があります。

片方の許可しかない業者の場合、許可を得ている他の業者に外注として発注する事になるため、その分見積りが高くなる可能性もあります。

また、申請先に関しては各都道府県知事ではありますが、申請窓口自体は産業資源循環協会等の別組織へ委託されている場合もあるのでこちらについても注意が必要と言えます。

 

 

産業廃棄物収集運搬許可の申請手順

以下では、許可申請をする流れを紹介していきます。

 

講習会を受講する

申請をするには、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター」が実施している「産業廃棄物、または特別産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了しておく必要があります。

また、講習会は申請者が個人の場合は申請者本人が、法人の場合は代表者や役員などが受講して修了しておく必要があります。

 

書類作成・各種添付書類の準備

申請する書類の作成や添付すべき必要書類は以下の通りです。

l 産業廃棄物収集運搬業許可申請書

l 事業計画の概要

l 運搬車両の写真(対象となるのは使用するすべての車両で、斜め前方1枚・斜め後方1枚ずつを撮影したもの)

l 運搬容器等の写真(廃アルカリ等を運搬する場合には必要となる)

l 事業の開始に必要な資金の総額やその資金の調達方法を示すもの

l 資産に関する調書(個人用)

l 誓約書

また、申請する者が法人なのか個人なのかで必要なものが異なり、以下ではそれぞれで必要なものの一覧になります。

 

申請者が法人の場合

l 定款の写し

l 履歴事項全部証明書

l 役員全員、及び5%以上の出資をしている株主の住民票

l 事務所の案内図

l 登記事項証明書

l 講習会修了証の原本

l 自動車検査証の写し

l 直近3年間の賃借対照表・損益計算書

l 直近3年間の法人税の納税証明書

 

申請者が個人の場合

l 事業主の住民票

l 事務所の案内図

l 事業主の登記事項証明書

l 講習会修了証の原本

l 自動車検査証の写し

l 直近3年間の所得税の確定申告書の写し(青色申告・白色申告共通)

l 直近3年間の賃借対照表・損益計算書(青色申告の場合)

l 直近3年間の収支内訳書(白色申告の場合)

l 金融機関発行の残高証明書(原本)(白色申告の場合)

l 市町村発行の固定資産税評価額等証明書(原本)(白色申告の場合)

l 直近3年間の所得税の納税証明書(その1)(その1の税額証明)

申請先においては、申請者が法人・個人かに関わらず、各都道県知事です。

申請の際には、申請手数料を納付する必要があり、新規で申請する際は「全国一律81,000円」必要となります。

また、産業廃棄物を運搬する先の都道府県が異なる場合には、それぞれの都道府県に申請を行う必要があり、それぞれの都道府県ごとに手数料81,000円を納付する必要があるので注意が必要です。

 

なお、申請後には審査が行われ、都道府県によって差異がありますが、およそ3ヶ月程度の時間を要し、申請が許諾されると許可証が交付されます。

 

このように様々な手続きを経て許諾される産業廃棄物収集運搬許可は、解体業者とは切っても切り離せない許可となります。依頼する業者がどの都道府県で許可を得ているか確認することも是非お勧めいたします。

 

 

株式会社和田組について

愛知県に本社を構え、産業廃棄物処理収集運搬業許可を「愛知・岐阜・三重・滋賀・静岡」に持つ優良な解体業者です。

解体業以外にも、「総合建設・土木工事」「内装解体」「各種回収・遺品整理」「産業廃棄物収集運搬」などを請け負います。

和田組では様々な解体資格許可を取得しており、アスベストレベル1といった危険な建材撤去の対応もできます。

その他にも、以下のような大きな特徴があります。

 

l 従業員は10人以上

l 保険加入あり

l 5階建て以上の解体工事経験あり

l 工事前に近隣へ挨拶をしてもらえる

l 木造・鉄骨造・RC造対応可

l 火災物件にも対応可

l 不用品撤去対応可

l ブロック塀撤去対応可

l 翌営業日までには連絡

 

上記の様に、多くの解体ジャンルに対応ができ、さらには長期間の無事故・無違反という実績をもつなど、安全面を含めとても信頼のできる業者であることは間違いありません。

 

 

 

信頼のおける解体業の見分けるために、許可番号の更新時期を確認

2023年08月07日

解体業を行うにあたって、解体を行っても良いという行政からの許可が必要です。

ここでは、解体業者が取得するべき許可に関することや、依頼を考えている解体業者が許可を取っているのか、しっかりと更新がされているかどうか確認する方法など、解体業者の許可証に関する情報について紹介・解説していきます。

 

解体業者が取得すべき許可証明

解体業を行うには、「建設業許可」あるいは「解体工事業登録」を証明できる許可証を取得する必要があります。

また、解体後の建築物建立(こんりゅう)や、電柱や信号機などの専門工事によって建設されたものを解体する際には解体業以外の許可が必要になります。

では、そんな解体業に関する許可について、以下では建設業許可や解体工事業登録について紹介していきます。

 

建設業許可について

建設業界には、「建設業法」という法があり、その法に基づいて建設業許可を取得しなければなりません。

建設業許可が必要となる基準は「軽微な工事を施工する場合を除く」とされており、具体的には、500万円(税込)以上の工事をする場合には取得しなければなりません。

この建設業許可には、「29の業種」に分けられていて、そこに解体業を営む場合には「解体工事」の建設業許可が必要になります。

許可に対する管轄区分は、営業所の数や場所によって異なっており、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合には「大臣許可」を、1つの都道府県のみで営業する場合には「都道府県知事許可」を取得することになります。

ちなみに、建設業許可の必要条件は以下の事項があります。

l 経営業務の管理責任者を適正に行う能力があること

l 適正な社会保険に加入していること

l 専任の技術者が営業所ごとに常勤していること

l 営業するための資金が十分にあること

l 請負契約に関して誠実性があること

l 欠格要件※に該当しないこと

※欠格要件とは、会社の代表者が反社会的勢力者(暴力団員)であったり、法的処罰を受けている、会社が環境関連法の罰金刑を受けたなどが挙げられます。

 

解体工事業登録について

解体工事業登録は、「建設リサイクル法」によって定められた解体業をするために必要となる登録制度のことを指します。

ちなみに、建設業許可は500万円(税込)以上の工事を行う場合には取得しなければならないと解説しましたが、解体工事業登録は500万円(税込)を超えない解体工事を行う場合でも、解体を営む予定地域を管轄する都道府県知事から登録を受ける必要があります。

なお、建設業法上の29の業種のうち、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかの許可を受けていれば解体業を営む際の解体工事業登録は必要ありません。

ちなみに、解体工事業登録に必要な条件は以下の通りです。

l 不適格※な要件に該当しないこと

l 技術管理者をしていること

※不適格とは、業務が停止されている期間中であったり、解体工事業登録が取り消されて2年経過していないなどが挙げられます。

建設業許可は要件などが多く、解体工事業登録に比べると複雑なうえに、経営業務の管理責任者としての経験が必要になります。

 

解体業者が許可を取得しているかどうかを確認する方法について
違法業者に依頼してしまわないために、その業者が信頼できる業者であるかどうかを確認する方法の1つが、解体業に関する許可を取得しているか否かです。

以下では、そんな解体業に関する許可を取得しているかどうかの確認方法を紹介していきます。


国土交通省から確認可能

国土交通省から「建設業者検索」を利用すれば、建設業許可をしっかりと取得している業者を確認することができます。

表示される会社を選択して、「解体工事業」の欄にマークがついていれば許可を持っている業者であると証明されます。

 

各都道府県のホームページから確認可能

インターネット検索などで「○○県 解体工事業者登録一覧」などと検索すると、その県のホームページまたは一覧を確認できるページが表示されます。

 

業者に提示してもらう

もしも、依頼する業者を探している段階で直接その業者と関われる機会があれば、直接許可証を提示してもらいましょう。

その際は、「許可番号」や「登録番号」を必ず控え、県庁などにその許可証に虚偽の情報がないか確認を取ってください。

 

更新をしているかどうか

建設業や解体業の許可番号は、下記のような表記になります。

「○○知事許可(般-○○)第○○○○○号」

「国土交通大臣許可(特-○○)第○○○○○号」

「○○知事許可(登-○○)第○○○○○号」

 

この( )括弧の数字が更新年数になります。更新は5年ごととなっているため、必ずしも依頼した年の数字が表記されているとは限りませんが、ここの数字があまりにも古い数字だった場合は、きちんと更新がされているかどうを確認しましょう。

 

 

 

 

業者選びの参考に知っておきたい法律や規制のこと

2023年08月04日

解体業をしていくうえで課せられる法律や規制について解説していきます。
これらを知っておくことで、解体を依頼する際に、依頼する業者が法律を遵守しているかどうかの参考になります。

解体工事に関係する法律について
建物解体工事に関係する法律には、主に以下のような法律があります。

①建築基準法・建設業法
②建築リサイクル法
③廃棄物の処理および、清掃に関する法律
④アスベスト対策に関連する法律

※これらは、また別記事で掘り下げていきます。

 

①建築に関連する法律について
建築関連の法律には以下の3種類があります。

 

|建築基準法
建設・解体など、建築にはあらゆる規制が定められています。
主に、10平米を超える範囲の建築物を解体する場合には、県知事に「建築物除去届」の届出が必要になります。
この際、届出は解体業者が行うことになります。

 

|建設業法について
建設業法では、建設業における「営業権」に関する規則が定められています。
解体工事業者として営業できるのは「建築工事業・大工工事業・とび、土木工事業」の3種類となっています。
ただし、500万円未満の解体工事に関しては特別な規定はありません。その代わりに、建設リサイクル法という法律で「解体工事業者登録が必要である」という規則が定められています。
このことから、営業権がない解体工事業者に工事などを任せることがないように気を付けて下さい。

 

②建築リサイクル法について
建築リサイクル法の正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」です。
建設業法と廃棄物処理法の不足を補うことを目的としてこの法律が制定されました。先述しました、500万円未満の解体工事に関しては特別な規定が定められていないですが、こちらの法律では「解体工事業者登録が必要」という規則が定められています。建築リサイクル法で重要なのは、「解体工事を発注した依頼者にも義務が課せられている」ということです。
依頼・発注する側は「建物解体工事を行う7日前までに工事計画書を提出する義務」が定められています。これを違反してしまうと罰則がありますので注意して下さい。

 

③廃棄物の処理および、清掃に関する法律について
「廃棄物処理法」と呼ばれる法律で、この法律では以下の規則が定められております。
廃棄物は事業者が責任を持ち処理しなければならない収集・運搬・処理・処分の委託先は許可された業者のみ解体業者は産業廃棄物管理票を発行する義務がある上記規則を守らなかったとしても、依頼者・発注者に罰が課せられることは一切ありませんが、これらを守っていない業者に依頼してしまうとトラブルに発展してしまったり、時には悪徳業者に騙されて被害にあってしまう危険性もあります。
解体業者に解体工事を依頼する際には、必ず法令を厳守しているかどうかをしっかり確認をして、分からないことなどがあれば遠慮なく聞くようにして下さい。

 

④アスベスト対策に関する法律について
アスベスト対策には、「石綿障害予防規則」と「労働安全衛生法」の2種類の法律があります。
石綿障害予防規則は、アスベストによって労働者が肺がんなどにより、健康を損なうことを防ぐことを目的として、事業者に対して取り決めた法律です。
原則、解体工事業者が守るべき規則ではありますが、そもそも「解体する建物にアスベストが使われているかどうか事前に確認する」ことが重要です。

 

 

元々アスベストが使われていなければ気にすることはありません。
もちろん、予めアスベストが使われていることが分かっていれば、解体業者に報告することを忘れないようにしましょう。

労働安全衛生法についてですが、これについては、作業者の安全を確保するための法律のことを指します。
もしも労働災害が起きてしまった場合、起きてしまった原因の究明が厳しく求められます。この法律があることで、仮に作業中に起きてしまった事故なども、依頼者が責任を問われることはありません。
とはいえ、事故等は起きないことがベストではありますので、工事立ち合いの際には、作業者の安全性の確保がしっかりと行われているのかなども確認しておくと良いでしょう。

空き家解体 その プロセス

2023年07月21日

空き家の解体が行われる行程である「解体のプロセス」や、解体を行ううえでのメリットとデメリット、そして、解体業者を選ぶ際に事前に確認しておいた方が良い項目もあわせてご紹介・解説いたします。

 

解体のプロセス(解体の工程・手順)
空き家を解体する場合、解体工事のプロセスとしては、一般的に以下のような流れになります。

 

業者選び・見積・契約を行う
まず、一番最初に行うのは解体業者を選ぶことです。
その際は解体業者を複数ピックアップしておくと良いでしょう。
ある程度解体業者を選定したら見積もりをだしてもらいます。
見積依頼の際には実際に解体してもらいたい建物を見てもらえるとベストです。
解体対象物の詳細を口頭やネットで完結できる所もありますが、正しい見積もりを出して貰いたい場合にはやはり実物を見てもらうことが一番です。
見積もりを取り、安心して任せられる業者が見かり、改めて確認すべきことをしっかり確認したのちに契約をするようにして下さい。

 

各種届出の申請
住宅解体にはいくつかの届出をする必要があります。
建設リサイクル法に基づいた申請手順を踏む必要があり、廃棄物処理をするには分別解体等の計画書などを各市町村に提出、資材の搬出などで一般道を使用する際には道路使用許可申請を警察署に申請しなければなりません。

【解体業者選びポイント①】ちなみに、いくつかの必要申請は解体業者が行ってくれる場合もありますのでそちらも事前に確認しておきましょう。

準備~物件・周辺調査
解体の対象となる物件や周辺の様子を調べることは事前に行っておきましょう。例えば、解体の対象となる建物にアスベストが使われているか否かを確認しておくことは非常に重要です。アスベストは、肺がんなどの病気を引き起こす危険性があるもので、昭和50年に原則使用禁止となっていますが、もしもアスベストが建立の際に使われているとなると解体工程や費用が大きく変わる場合もあります。

【解体業者選びポイント②】わからない場合は、見積もりを依頼する解体業者に確認しましょう。その際には、解体業者がアスベスト解体における資格や許可証をもっているかも確認しましょう。

準備~近隣住人への挨拶・説明
解体工事は、騒音や大きな振動、その場所を大型車が頻繁に出入りするなどが起こると考えられます。近隣・周辺に住宅がある場合には事前に住人の人達に解体工事が行われる旨を伝えておくと、住人間でのトラブルとなる原因を減らすことができると思います。

【解体業者選びポイント③】解体業者が代理で挨拶をしてくれる事もあるので、そちらも事前に確認しておきましょう住宅内にある所有物の撤去解体工事が行われる前には、必ず家屋内にある所有物はすべて撤去しておくようにします。もしも、撤去のし忘れがあったとしても解体工事が行われしまえば、まとめて廃棄されてしまうので十分に注意してください。

【業者選びポイント④】不用品の扱いや、リサイクルに関しての確認も事前に行っておきましょう。電気やガスなどのライフラインの契約を解除家屋内の撤去も済み、後は解体工事をするだけという段階になったら、すべてのライフラインの契約を解除します。これらについては、準備段階のうちにある程度話を進めておき、工事着工時には直ぐ解除できるようにしておくとスムーズに解体工事が行われます。上記の手順が問題なく完了したら、後は解体工事が行われて完了するのを待つだけです。


解体工事を行うメリット・デメリットについて
まず初めに、解体を行う対象物が「空き家」「土地を売却したい」「新しく建て替えをしたい」など、解体理由によってメリット・デメリットが異なります。今回は、空き家になっており、まったく使用していないということが前提となっている物件解体に対してのメリット・デメリットをご紹介していきます。

メリット

無駄な費用や手間を削減できる

空き家とはいえ、長期間放置しておくと建物の老朽化が進んでトラブルが発生する可能性があるので定期的なメンテナンスが必要となる場合があります。また、住宅には、固定資産税や都市計画税といったランニングコストが発生していますので、空き家になっている物件にそれらのお金を支払うのは無駄になってしまいます。ですので、コスト削減という点でのメリットがあると言えます。土地の売却を考えている場合は売却がしやすくなる上物だけではなく、土地も自身の名義であり、土地を売却したいと考えているなら、更地の方が売却しやすくなると言えるでしょう。


デメリット

解体費用の負担

当然のことながら解体を行うには解体費用がかかります。解体後に使用する用途が決まっているなら良いですが、解体前には本当に解体工事を行うべきかしっかりと判断・検討をする必要があると言えるでしょう。

減税措置が受けられない

土地の上に建物が建っていることで、固定資産税と都市計画税のそれぞれで、最大1/6と1/3まで減税される場合があります。

解体を行い更地にしたことで、減税措置を受けられなくなってしまい、逆に税金が高くなってしまうというデメリットが発生することがあります。
解体後の土地の活用をどうするのか方向性を決めた上で解体の依頼をするようにしましょう。

また【解体業者選びのポイント】は、業者選びをする場合にポイントとなる部分でもあるので、相談したさいの回答の内容なども検討材料にしましょう。